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相続って何でしょう




相続は人生の清算?


                      

相続って何でしょうか?
簡単に言えば、自分が両親(先祖)から引き継いだ有形無形の財産に、自ら築いた財産を加えて子供たち(子孫)に引き渡すこと。と言えます。
もちろん、先祖から引き継いだ財産なんて何にも無い。という人もいます。子孫には何も残すつもりは無い。という人もいらっしゃいます。
でも、大多数の方は様々な財産を相続され、そして大切なご家族にご自身の財産を引き継いで欲しいと願っておられます。
でも、残されたご家族のために残された財産が原因となって、仲の良かった家族の間でいがみ合いが生じるのもよく耳にする話です。


遺言書は家族のために出来る最後の思いやり

相続を争族とせず、想続(残されたご家族を思いやる)とするために是非「遺言書」を残しましょう。
遺言書があれば争族のほとんどは防げます。
ご自分の亡きあと、ご家族の幸せを真剣に想われるのなら「遺言書」を残すのは、あなたの責任(義務)と言っても過言ではありません。


例外ケースにも遺言書を

 ごくまれにですが 相続人が一人もいらっしゃらない方もおられます。
 よく調べれば遠縁の相続人が見つかるケースがほとんどですが、本当に天涯孤独、親類縁者の全くいらっし ゃらない方も実際にいます。その場合はその方が相続され、築かれた財産はどうなるのでしょうか?
 民法では、相続財産管理人を選任して、相続人を探し、債権者を探し、残った財産は原則として国庫に組み 入れられます、
 また、推定相続人はいるものの、さまざまな理由によりその人たちに相続させたくない。という場合もあ  ります。
 実の息子、娘なのに全く会いに来もしないし手紙も電話も寄越さない。
 年を取った親を顧みず、放蕩三昧を尽くし、もし財産を与えてもあっと言う間に食いつぶしてしまいかね  ない。等様々ですが、財産を与えないほうが子供のためになるとお考えになる方もいらっしゃいます。
 その代わりにお世話になった相続人以外の、あの人に財産を受取って欲しい。という場合。
 このような場合、遺言書があればその思いを実現することができます。

特に遺言書が必要なケース

 相続人間で明らかに相続争いが見込まれる場合。
 法定相続割合とは異なった割合で相続をさせたい(例えばいつもお世話をしてくれる次男のお嫁さんに感謝 しているので、その分次男の相続割合を多くしたい。とか)場合。
 推定相続人以外の方、または団体などに遺贈(相続人に対しては「相続させる。」と言いますが、相続人以 外には「相続させる。」ではではなく、「遺贈する。」事となります。違いは税金が贈与税となり、相続 税の2割増しになること等です)したい場合。
 相続人がいない(存在を知らないも含む)場合。
 推定相続人のうちある者には相続させたくない(遺留分減殺請求は防げませんが)場合。
 婚外子、非嫡出子の認知。推定相続人の廃除、遺言執行者の指定など、遺言することにより法律効果が生 じる手続きを行う場合。
 このように相続争いが見込まれる場合等には「公正証書遺言」にされることをお勧めいたします。
 「公正証書遺言」は公証人が作成するため、原則として強制力が認められ、遺言執行者を定めることによ りご自身が作成された「遺言書」の内容に従って相続手続きが行われます。のページの先頭へ

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